健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届の提出(10日)
算定基礎届とは被保険者が実際に受ける報酬(給与)と、すでに決定されている「標準報酬月額」に大きな差が出ないように,、毎年1回、標準報酬月額を見直す作業をいいます。
原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。
この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために社会保険事務所に提出する届書を「算定基礎届」といいます。
Q&A
Q:標準報酬月額とは何ですか?
A:「標準報酬月額」とは、会社と社員が折半で負担する健康保険・介護保険・厚生年金保険の社会保険料の計算を簡易にするための仕組みで、毎年一回4月、5月、6月の3ヵ月間に支払われた給与の平均額を、「標準報酬月額表」の等級区分にあてはめて決定するものです。社会保険料の金額は、この標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。こうすることにより、残業代などの増減で給与の支給額が毎月変動しても、社会保険料は一定の金額を控除すればよい仕組みになっています。